外資系企業ストックオプション、海外での売却益に所得課税 高等行政裁判所 国税当局、申告漏れがないか過去五年間の納税状況を調査へ

J050602Y8 2005年7月号(J71)

ストックオプションで得た利益に対する課税をめぐる行政訴訟で、台北高等行政裁判所は昨日、納税者がアメリカ本社から与えられたストックオプションを行使して取得した株式をアメリカ市場で売却し、権利行使価格が時価より低い分を台湾にある支社が一部補てんしたため、中華民国源泉所得として個人総合所得税の課税対象となる、とする判決を言渡した。外資系企業の台湾にある支社に勤める従業員の権利に大きな影響が及ぶ判決ととらえられているこの判決をうけて、台北市国税局はこのような場合に生ずるキャピタルゲインについて申告漏れがないか、過去5年間の納税状況を調べることにしている。

 

台北市国税局によると、本件の原告である納税者がアメリカのヒューレットパッカード(HP)本社から付与されたストックオプションを行使した際、会社から権利行使価格と時価の差額、計479,761.78ドル(新台湾ドルにして約15,907,221元)を支払われており、これはHP社に労務を提供した対価としての性質を有するもので、税金を免除される証券取引による所得でもなければ外国源泉所得でもない。それをわずか1元の所得として申告をした納税者に対する追徴課税並びに申告漏れの過料処分に納税者が不服として、本件行政訴訟を起こした。

 

判決においても、会社から付与されたストックオプションを行使したときに権利行使価格と時価の差額をアメリカ本社と台湾にある支社が分担して納税者に支払ったことは、同社に勤務していたからこそ受けることができた利益であり、外国の源泉所得ではなく給与所得として解すべきであって、納税者が1500万元余りの所得をもらっていながら、1元しか申告しなかったため、申告漏れの責任が免れないとして、原告側の請求を退けた。(2005.06

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