「専利師(弁理士)法」草案、方針転換 特許代理人に受験科目減免へ

J050531Y1 2005年6月号(J70)

知的財産局がこれまでの方針を転換し、「専利師(弁理士)」法法案成立後、既存の特許代理人の資格、経歴に応じて受験科目が減免されることで、考試院(国家試験関連事務を掌る中央官庁)と合意に達した。現在、知的財産局から証書を受領しており、かつ特許代理人の資格を持つ者は8千人余り。ただ、受験科目減免措置適用の要件が緩すぎないようにすべきだという考試院の基本的な立場から、既存の代理人がすべて受験を免除されることはまずあるまい。

 

知的財産局が考えていた草案は、弁理士法案成立後でも既存の特許代理人は今まで通りに特許出願等関連業務を行うことができる、特許代理人と弁理士が併存する仕組みになっていたが、多くの特許代理人は「弁理士、特許代理人の名称で区別することは、特許代理人が見下されたような感じがしてならない。名称の違いがあるべきではない。」といって抵抗を続けている。十重二十重の障害を突破するために、同局は考試院と協議を重ねた結果、「専門職業及び技術人員考試法」第16条により、専門職業及び技術者試験に相当する資格・経歴を持つ者が、専門職業及び技術者試験を受けるときは、その資格・経歴により受験科目の減免を認めるとの結論が出された。

 

知的財産局は7月に開かれる次の国会にあらためて法案を提出する予定。特許代理人の考えに配慮した内容を盛り込んだ修正案は、次の国会を通過する見込みが高い。(2005.05

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