特許手続審査基準 20日より発効

J050520Y1 2005年6月号(J70)

 知的財産局が制定していた「専利(特許、実用新案、意匠)手続審査基準」は20日から発効する。特許の手続審査に関する審査基準は今回が初めて。同審査基準の発効により、台湾における特許審査システムはより完全なものに近づいたことになる。審査の制度化及び透明化が実現されれば、手続の抜け穴をくぐるようなことを防ぎ、権利者を守りその権利を確保することもできる。

 

専利法(特許法、実用新案法、意匠法)には専ら手続審査を規定する編章節はないが、審査そのものは手続審査、方式審査、実体審査からなるもので、特許法の実施と運営の中では極めて重要な機能を果す存在である。(2005.05

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