国際特許訴訟 政府が金銭的援助を拡大の方針 1年間延長 仲裁、調停にも適用 貸し剥がしのないよう金融機関に要請

J050507Y1 2005年6月号(J70)

国際的特許権侵害訴訟に直面する企業への資金的援助を拡大するために一年間実施した「国際特許訴訟貸付要点」はさらに1年間延長することになった。訴訟はもとより、仲裁、調停にも適用される。さらに、行政院経済建設委員会は、訴訟に関っている企業が融資を受けた銀行から貸し剥がしされることのないよう金融監督管理委員会に対し金融機関との話し合いなどを要請する。外国企業との特許係争が相次いだ現状を踏まえ、訴訟の産業への衝撃や影響を最低限に抑えるのが目的である。

 

この融資プランは経済建設委員会が中米基金から一億元を拠出して保証を提供する。融資予定総額5億元から去年の融資実行額12千万元余りを差し引いて37千万余りがが残っている。1年間の実施期間延長を経て、産業界のニーズに応じて常時継続的な融資制度として確立させることも視野に入れて検討するという。ただ、実施して一年の間に融資を申し込んだ企業はわずか三社しかない。これについて、経済建設委員会は、融資を申し込むことより、なんとか訴訟費用を自己資金で賄おうとするのは、特許訴訟に関わっていることを取引先銀行に知られるたら、貸し渋り・貸し剥がしされないとも限らないという懸念があったのではとの見方を示している。(2005.05

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor