光ディスク管理条例改正、輸出用アダルトVCD等 刑法適用対象から除外

J050520Y3 2005年6月号(J70)

外国から製造委託を受けて輸出するポルノ映画VCDDVDは往々にして刑法違反の疑いで税関で押収される。光ディスクメーカーが刑事告発されるのをおそれて注文を拒否し続けてきた結果、だんだん注文が減り、ビジネスチャンスを失う窮地に立たされている。このままでいくと、産業発展に影響しかねないとの指摘から、立法院は20日、光ディスク管理条例の一部を改正する案を可決し、同条例に第9条ノ1を新たに設けて、ポルノ映画が書き込まれた光ディスク製品が専ら輸出に供されるものであれば、輸出者が外国権利者の許諾を受けたことの証明書類を取得し、なおかつ輸入国の法令に違反しない旨の誓約書を提出することを前提に、刑法第235条の適用排除を認める。但し、そのポルノ映画VCDDVDの国内での頒布・放送・販売は一切禁止される。

 

台湾の光ディスクメディアの出荷シェアが全世界の80%を占めており、経済産業の発展において重要な役目を担っている。ところが、最高裁は2004年に出した判決で、たとえポルノ映画の内容が書き込まれた記録型媒体が専ら輸出に供されるもので、国内で販売されない場合でも、刑法第235条「風化妨害」の罪にあたるとしている。そのため、税関で押収されたり摘発されたりするケースが多い。経済部によれば、今回の法改正は経済全体の発展とオーダー減少に着眼したものであるという。

 

現在、記録型媒体(光ディスク製品)の輸出先は主に日本(60%)、アメリカ・カナダ(25%)、香港(5%)、ヨーロッパ(5%)に集中している。(2005.05

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