公の場所での録音著作物等の放送・上演等 別途使用料が必要

J050507Y3・J050512Y3 2005年6月号(J70)

 中華民国録音著作権人協会(ARCO)は、おととし著作権法が改正されたときに新設された録音物の「公開上演」に対する報酬請求権に基づいて、使用料率の徴収に関する規則を新たに制定した。これによると、公の場合で音楽を放送するときは、営利の目的によるものかかどうかを問わず、使用料が発生する。著作物を利用することの多い業界から、利用のために音楽と録音の使用料を同時に払わなければならないということは報酬を二重に取られているようなものだという不満の声が多く上がっている。

 

多くの利用者団体から寄せられた疑問について、知的財産局は次のように公式的な見解を示している。「旅館、レストラン、売り場などの営業場所で、テレビ設備でテレビ局の番組を放送する場合、テレビ信号を受信して自己のケーブルシステムを通して伝送し、顧客に見せたりするものは、公開放送に該当する。有線放送される音楽を受信して、さらにスピーカーその他の機材でそのなかみを顧客に聞かせたりするものも、公開上演に該当する。これらの行為はいずれも著作財産権者の許諾がなければならない。」

 

ケーブルチャンネル或いは音楽有線放送を運営する業者は旅館、レストラン、売り場等との間に結ばれたライセンス契約の権限について、知的財産局は、視聴覚著作物(日本でいう映画著作物に相当)の公開放送を許諾されたケーブルテレビ局は原則として、その著作物に含まれる音楽著作物、録音著作物の公開放送を再許諾する権限がなく、旅館などでそれを公開放送するのにやはり音楽或いは録音著作物の仲介団体或いは権利者の許諾が必要不可欠である。

 

音楽有線放送事業者も同様に、そのチャンネルで放送される音楽著作物と録音著作物の公開上演をそのクライアントに再許諾する権限はない。旅館、レストラン、デパートや量販店等は真正の権利者から公開上演を許諾されなければ、これを行ってはならない。(2005.05

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