米スペシャル301条年次報告発表 台湾は監視対象にとどまり

J050501Z8・J050502Z8 2005年6月号(J70)

 米通商代表部(USTR)がスペシャル301条に基づく年次報告を発表し、台湾を引き続き監視対象に指定している。今年1月、台湾のこれまでの知的財産権保護への取り組みが評価され、優先監視国から監視国に格下げされたのを受けて、今回の年次報告で監視対象からの脱出を有望視していた関係当局の目論見が外れた形になっている。「これまでの実績を他の国と対照してみれば、台湾はリストにとどめられるべきではない。」と知的財産局の盧文祥副局長は遺憾の意を表している。

 

台湾を監視対象リストにとどめる一方、報告で法の改正や執行の面において成果をあげている旨の記述も見られる。例えば、台湾の著作権法や薬事法の改正、教育訓練による法執行能力の強化、知的財産権保護専門警察隊の法制化、取締強化などの措置が奏功して、違法コピーによる米企業の損害額は2002年の84790万ドルから2004年の31550万ドルに激減した、など。

 

インターネット上の権利侵害対策、司法改革、新しいデータ専属権保護法の施行、教科書の違法コピーへの取り締まり、輸出監視システム廃止後の権利侵害物品の輸出防止、台湾中南部におけるケーブルテレビ局の著作権許諾なしの営業活動などについて、今後もなおアメリカから注意深く観察される模様だ。(2005.05

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