実用新案技術評価書 方式審査採用して以来初めて

J050411Y1・J050406Y1 2005年5月号(J69)

200471日の改正特許法の施行に伴い、実用新案登録出願に関して形式審査(日本の方式審査に相当)が導入されて以来、初めての実用新案技術報告書(第92206885号実用新案)が提出された。実用新案権者は知的財産局が作成した技術評価書に基づいて、第三者に権利を主張することができる。

 

基礎的要件の審査で明細書の記載すべき項目、公序良俗違反、単一性違反等のチェックを経て、基礎的要件不備、方式要件不備がなければ実用新案権付与の処分書が出される。処分書が送達された日から3ヶ月以内に、証書代と一年分の登録料を完納すれば、公告されることになる。

 

知的財産局によれば、方式審査だけで実体的な審査なしに手っ取り早く権利を受けることのできる実用新案が、特許に比べライフサイクルの短い商品の事業戦略構築に効果的である。但し、実用新案権の権利の行使に当たっては、知的財産局の作成した技術報告書を相手に提示することが前提となっている。(2005.04

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor