金融関連七法案、国会を通過 金融犯罪、専門法廷にて審理

J050430Y8 2005年5月号(J69)

金融関連七法案は29日、立法院で可決されたことにより、金融犯罪を処理するための専門法廷を設置し、或いは専門担当者を配置する権原が裁判所に与えられ、また立証責任については金融犯罪により不正利益を得た容疑者に移転する。

 

金融七法案には銀行法、証券取引法、保険法、金融持株会社法、票券金融(注:短期国債、譲渡性定期預金、会社や公営企業が発行する約束手形等短期金融商品の取引に関する)管理法、信託業法、信用組合法が含まれる。

 

重大な金融犯罪に関わった人間が財産の移転を通じて犯罪によって得た不正利益を隠ぺいするのを防ぐため、銀行法をはじめとする金融七法案に「金融機関は裁判所に対し、犯罪人の財産の有償又は無償な移転を取り消すよう申立てることができる」を追加すると同時に、立証責任を負うものが従来の金融機関から金融犯罪による不正利益を取得した容疑者に移転するように改めることで、不正利益の移転を困難にする。

 

このほか、信用ローン業務を取り扱う民間の消費者金融業者が銀行という言葉を使って人に勘違いさせるケースがよくあることから、銀行でない金融機関が商業銀行、専業銀行、信託投資会社その他銀行と誤認されるような名称を用いてはならないことを銀行法に規定し、これに違反したものに対して、三年以下の懲役と500万台湾元以下の罰金を併科する、とする。

 

また、ホームレスの名義を借りて開設した架空口座が金融犯罪に利用される事件が多発していることから、今回の法改正で、「銀行は貯金口座に対して善良な管理人としての責任があり、不法の疑いのある、或いは異常な取引が見られる貯金口座については、預金の預け入れ若しくは引き出し、引き落としを一時的に停止させることができる」とした。(2005.04

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