知財専門裁判所 スリー・イン・ワン制を採る可能性が大

J050428Y9 2005年5月号(J69)

 司法院が推進している知的財産専門裁判所設置案は計画当初、民事事件と行政事件を一つの裁判所で審理するツー・イン・ワン制を想定していたが、司法院と法務部の関係者が先日、タイの中央知的財産・国際貿易裁判所を視察して帰国した後、法務部は強く民事、刑事、行政が一元化する「スリー・イン・ワン制」の採用をすすめ、加えて知財権の所管機関である知的財産局は最初からそれを望んでいることもあって、スリー・イン・ワン制に有利な情勢となっている。司法院も、計画当初にはツー・イン・ワン制の実施可能性を検討していたが、スリー・イン・ワン制を排除したわけではないと話している。

 

「台湾の司法環境は、ツー・イン・ワン制をとっているアメリカやドイツと異なる。台湾における知的財産関連訴訟は刑事訴訟を中心に行われ、民事訴訟は刑事訴訟に付帯して提起されることが多い。ツー・イン・ワン制をとれば、専門裁判所での訴訟審理が一般の裁判所が下した判決にそって行われるというおかしなことになる。せっかくの知的財産専門裁判所はかえって十分に機能することができなくなり、すると司法院の計画が台無しになる」、とタイへの視察団に参加した検察官はいう。知的財産訴訟事件についていえば、欧米諸国では民事訴訟を主とする。民事訴訟、行政訴訟に加わって刑事訴訟事件をも扱う知的財産裁判所を設置しているのはトルコとタイだけ。(2005.04

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