「敏感科学技術保護法」草案が閣議決定 ハイテク流出に歯止め

J050414Y9・J050412Y9 2005年5月号(J69)

 「敏感科学技術保護法」草案は13日に開かれた行政院会議で閣議決定されたため、立法院へ送られることになった。法案が成立すれば、行政院国家科学委員会は同法により輸出が規制される技術を公告する。今のところ、12インチウェハー、ウェハー処理に使用される0.13ミクロン以下のプロセス技術、解析能力2メートルの衛星関連技術、ライフ-サイエンス分野のトランスジェニック(遺伝子導入)等が輸出規制対象になる可能性が高いとみられるが、具体的にどのような技術が対象になるかは、産官学の専門家からなる審議会で個々の案件ごとに認定するという。

 

草案では、専門科学技術とは、学術研究以外、生産若しくは取引に使用可能な科学技術の方式、方法、システムプログラム、設計、製造プロセス、数値、配合方法であって、

一、           かかる情報に関わる一般の人たちに知られていないもの、

二、           その秘密性により、実際の、若しくは潜在的経済価値を有するもの、

三、           権利者によって合理的な秘密保持措置が採られているもの、という三つの要件を同時に満たしていて、かつ国家安全及び公共利益に重大な影響のあるものをいう。

 

国家科学委員会によって認定され、公告された「敏感科学技術」の輸出或いは公開は許可が必要である。産業発展に影響するのではないかという産業界の不安を払拭するため、規制対象は必要最小限にする。またテクノロジーが時代の流れとともに進んでいくように、定期的に(規制対象の)見直しをする期間についても、3ヶ月から6ヶ月に一回を行う予定である。ハイテクの流出に規制を加えながらも、外国投資家の対台湾投資意欲を低下させることにならないように、他の国或いは地域が台湾で設立した支社からその本社へ、子会社から親会社への輸出は規制の対象から除外する。

 

許可なしに規制対象技術を輸出したり公開したりする自然人は、七年以下の懲役、拘留に処し、又は1000万台湾元以下の罰金を併科する。その(技術の輸出或いは公開)行為が他の国又は地域の政府、機関又はその派遣した人員に有利なようにする目的で、又は有利であることを明らかに知っていて、許可なしに輸出若しくは公開をした者は、その刑を二分の一まで加重する。即ち、最高で十年半の刑が処される。また、犯罪の防止を怠った法人に対しても個人と同様に罰金を科することができる。(2005.04

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