コンビニ弁当の特許戦争一触即発?

J050328X1 2005年4月号(J68)

 台湾ファミリーマートは29日、素材とソースの香り、風味、旨味が一層引き立ち、できたてのままのジューシー感たっぷりのおいしさが楽しめるという過去に類を見ない「包み仕立て弁当」を発売する。ところが、同業者の「Hi-Life」でも同様の概念が取り入れられたコンビニ弁当を4月上旬に発売する予定であることが明らかになり、料理の素材を包みの中に閉じ込めるというオリジナリティを双方がともに強調していることから、どちらが先に発明したかを争う事態に発展する可能性が出てきた。

 

「包み仕立て」の製法が活用された「包み仕立て弁当」は去年10月に日本ファミリーマートによって発売され、台湾ファミリーマートでは今年329日から発売されることになっている。だが、発売直前に、「Hi-Life」は先立ってファミリーマートの包み仕立て弁当そっくりの新製品の写真を外部に披露した。

 

台湾での同製法に関する特許と実用新案の登録出願が323日に日本ファミリーマートによって提出されており、ある消息筋によると、特許・実用新案が請求されたのはパッケージについてでなく、弁当の素材とソースを包みの中に閉じ込めてレンジアップするという製法である。台湾ファミリーマートの関係者は、「包み仕立て弁当と似た製品が発売され次第、情報収集にあたる。」、と権利侵害に関わるような事実があった場合には法的手段をとる可能性を示唆している。

 

これについて、知的財産局は「特許権は属地主義をとっている。台湾で特許を取得してはじめて権利侵害の主張が可能になる。WTO(世界貿易機関)、パリ条約の相互保護原則に基づき、特許出願に関して台湾と日本との間に国際優先権が適用されている。即ち、日本で特許出願をした日の翌日から12ヶ月以内に当該出願を基に台湾で特許出願をするときは、出願と同時に優先権を主張することができるが、出願中においては、なお日本での特許権をもって台湾企業に対して権利侵害を主張することができない。権利侵害に係る物品を日本へ輸出しない限り、日本ファミリーマートの特許権侵害にはならない」との見解を示している。(2005.03

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