権利者団体、教育機関 本のコピー制限で意見対立

J050316Y3 2005年4月号(J68)

図書館や学校等の文化・教育機関におけるコピーなどといった著作物のフェアユースについて利用者団体らと権利者団体が話し合う具体的な内容が示された二つの試案は去年に知的財産局(以下、知財局)から提出されている。この二つの案について関連団体などから意見を聞くために、知財局は15日に教育部(文部科学省に相当)、出版業界、図書館、学校、教師団体らを集めて座談会を開いた。会議で、当初知財局に協議案の策定を求めていた図書館や教育機関はこれまでの立場を一変して、口を揃えて案の策定自体に反対する意見を表明した。一方、権利者団体の代表として会議に参加した弁護士の話しでは、2001年から台湾国内の150のコピー屋さんを対象に調べたところ、教科書のコピー問題は教科書市場の40%近くのシェアを侵食していることが分かり、権利者としては本をコピーで代替することが望ましくないという。強い意見の不一致から、知財局は双方の意見を持ち帰って再検討するとした。

 

「図書館等文教機関におけるコピーによる著作物複製の合理的利用範囲」に関する案は著作権法第48条第1号に基づき、閲覧者の個人的研究に供される場合、総ページ数の約一割にあたる範囲内で所蔵著作物の一部を閲覧者がコピーして複製することを図書館等文教機関は認めることがポイントとなっている。

 

「各級学校における授業目的の書籍のコピーの合理的な利用範囲」の案は著作権法第46条に基づいて、学校教師が補充教材として使用するために本をコピーすることを規定するもので、規制されるのが教師で、学生は対象になっていない。(2005.03

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