外資系企業の台湾会社合併制限緩和 事後報告制へ

J050308Y8 2005年4月号(J68)

 企業の買収・合併の加速化に向けた取り組みとしての「外国人投資条例」改正を、経済部は昨日に発表した。現段階で届出をする必要のある外国人による対台湾投資は、中国からの資本投入とネガティブリストに掲げられている産業を除き、事後報告制導入の方向で検討するとともに、外国企業に対する台湾会社の買収・合併制限を緩和し、株主がインターネットで表決を行うことを可能にする商法の見直しも進めることにしている。

 

企業合併買収法が施行されて3年の間にあわせて288件の合併・買収が行われており、金額にして1500億元を超える。合併・買収の対象になったのは主に中小企業。資本額が5億元以下の中小企業の合併買収は全体の54%20億元以上の会社は23%を占めている。関連法令の見直しを行い、企業合併・買収に関する規制を緩和することによって、台湾産業の国際競争力を向上させる狙いである。具体的にどのような内容を盛り込むかについては、検討待ちという状況である。(2005.03

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