著作物のコピー範囲限定 教育界反発強まる

J050215Y3 2005年3月号(J67)

 台湾著作権法第22条は、著作者はその創作した著作物について複製をする権利を享有すると定めている一方、法により設立した学校や教師が授業のために、合理的な範囲内で他人が公表した著作物を複製することができるともある。しかし、教育機関における教材のコピーなどによる著作物利用の是非をめぐる論争が続いている。これを受けて、知的財産局は、授業に供するための著作物のコピー等著作物の合理的な利用行為について教育団体と権利者団体が話し合う具体的な内容が示された協議案となる、「各級学校における授業目的の書籍のコピーの合理的な利用範囲」に関する試案を提出した。同試案では、教科書一冊につき一学期内に総ページ数の5%、雑誌等刊行物上の文章や詩作は250字以下、小説等物語或いは文章は2,500字以下、歌詞・楽譜は全体の10%、音楽、美術、撮影、図形等著作物については、一のカリキュラムの使用に供するために一の学期内にできる同一著作者の著作物のコピーは三点までとしている。また、如何なるカリキュラムに関しても、同じ新聞紙に掲載された著作のコピーは15作に限られる。

 

合理的な利用行為にあたるかどうか、裁判所が個別のケースごとに判断をするにあたっての参考材料になれればとの思惑もあったようだが、教育界に受けがかなり悪い。中華民国(台湾)全国教師会によれば、コピーというのは、一つの国の風土、民情、国民の平均所得、教育経費だけでなく、学校の設備や地域図書館の蔵書が十分なのかどうかを総合的に勘案しなければならない複雑な問題である。利用者に対し苛酷な案であり、キャンパスでの徹底した執行が困難であろうとの見方が示されている。(2005.02

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor