外国映画配給会社へのロイヤルティ 8月1日から20%所得課税

J050221Y5 2005年3月号(J67)

今年81日から外国映画配給会社が上映等目的のために映画作品を提供し、台湾の映画配給会社或いは興行会社に対しその映画を更に複製して利用し、或いは他人に利用を再許諾する権利を与えたときに、対価として受け取った利用料は、台湾所得税法第8条第6号に定めるロイヤルティにあたるとして、20%の税率で所得課税される方針が決まった。あと数ヶ月で25年間にわたる外国映画への免税優遇措置は打ち切られることになり、アメリカの大手映画配給会社、外国映画専門のシネマチャンネルをもつケーブルテレビ会社への衝撃が避けられない。

 

但し、配給対象映画の複製或いは他人に対する利用の再許諾が禁止され、また特定期間に限った上映の場合の所得税は所得税法第26条と第88条により、外国映画配給会社が受け取った利用料について課税される。

一.外国映画事業者は台湾の国境内に支部(支社)がなく、映画作品の貸出しは営業代理人を通じて行う場合、その収入の二分の一を営利事業の所得額とする。

二.外国映画事業者は台湾の国境内に支部(支社)がある場合は、映画作品貸出収入の45%をもとにしてコストを算定する。

三.台湾の国境内に支部(支社)と営業代理人を置いていない外国映画事業者に対し、台湾の営利事業者が外国映画作品の貸出料等を支払うときは、所得税法第88条により(当該外国映画事業者が受け取った金額について)所得税を源泉徴収しなければならない。

2005.02

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