税関密輸取締条例改正、過料上限300万元に引き上げ 知財権侵害抑止効果狙う

J050204Y5 2005年3月号(J67)

改正税関密輸取締条例の施行に伴い、知的財産権侵害事件、輸入品に関する不実な申告、又は不実の証憑書類の提出があった場合の行為者に対する処罰がよりいっそう厳しくされた。同条例によるこれまでの過料処分は最高額でも9万元程度にとどまるのと比べると、300万元への大幅な引き上げは、知財権侵害への抑止力を高めたい関係当局の狙いがうかがえる。第39条ノ1により、通関申告がなされた輸出入貨物で並行輸入される正規品でなく、特許権、商標権若しくは著作権を侵害したものと認めるときは、最高で侵害物品価格の3倍にあたる額の過料を科するとともに、その貨物を没収することができる。

 

台湾がスペシャル301条項に基づく優先監視対象から一般監視国に格下げされたのも、近年の税関での水際取締対策が評価されたためである、と関税総局はいう。税関の統計では、2004年における商標権侵害物品の輸入差止め実績は63,264件で、輸出侵害物品への摘発は3,430件。輸入されようとする海賊版コンパクトディスクは66,907枚押収されたが、海賊版の輸出は見つかっていない。

 

米国土安全保障省の税関・国境警備局及び移民関税執行局が発表したデータによると、米税関で押収された台湾からの海賊版・模倣品は金額にして2002年の2,650万ドルから2003年の61万ドルへ、さらに2004年上半期では6万ドルとの大幅減となった。そのおかげで、模倣品輸出国トップテンにランクインせずに済んだ。(2005.02

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