特許簡易業務サービス 7月から受付開始 知財局 手続簡略化により便利性図る

J050125Y1 2005年2月号(J66)

 利用者向けのサービスの更なる充実のため、知的財産局は「特許簡易業務スピーディサービスセンター」を設置し、今年71日から特許代理人の登録、特許料納付の登記、優先権証明書類の申請、特許関連資料のコピー、特許証書の再発行など特許ファイルを調べて審査する必要のない業務について、専門担当者による便利でスピーディなサービスを展開する方針を打ち出した。最初は、(サービス利用)申請受付の翌日に申請に対する処理を完了できるようにし、業務実施の状況をみて検討を行い、長期的には「申請受付当日に処理完了」という目標に向けて取り組んでいくという。

 

台湾の特許制度は、1997年、2001年、2003年の法改正を経てほぼ国際標準に合致したものとなっている。知財局は去年の特許証書番号のオンライン検索、特許証書の発行、優先権証明書類の作成時間の短縮に続いて、今年も手続簡略化を進め、より便利なサービスの拡充に努めている。(2005.01

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