特許手続審査基準草案 手続審査クリアした出願のみ受理

J050124Y1 2005年2月号(J66)

 他人に先立って特許出願をした者に特許が付与されるとは限らない。知的財産局が作成したばかりの「特許手続審査基準」(草案)によると、たとえ最先の出願であっても、手続に合わないものは、再審査ということになって特許効力の発生時期に影響したり、優先権を喪失したりする可能性が出てくる。補正をしない、或いは補正をしてもなお所定の書類が不備なときは、知的財産局は出願を不受理とし、若しくは一定の法律効果しか発生しないように制限することがありうる。

 

 台湾専利法(特許法、実用新案法、意匠法)は実体法であると同時に、手続法でもある。特許権の付与、特許権の取消しに関する手続的、形式的及び実体的条件のほか、特許権と特許権の管理事項についても定めている。「手続は実体より先」という原則に基づき、手続審査をクリアした出願のみ形式、実体審査に入ることが認められる。したがって、特許出願の初審、再審査或いは無効審判の請求はいずれも特許出願の手続審査と密接に関わっている。(2005.01

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