公平取引法改正案、基礎技術研究開発共同行為 例外的に認める方針

J050127Y4 2005年2月号(J66)

 グローバリゼーションの流れの中で、合弁、アライアンス構築などを通じて企業の利益を求めるビジネスモデルが普及しているのに鑑み、台湾公平取引委員会(以下、公平会)はアメリカの反トラスト法の「セーフティゾーン」(safety zone)と欧州委員会が1999年に採択した「一括適用免除制度」(Commission Regulation No 2790/1999)に照らし合せて、ハイテク産業における技術の共同開発の成果を共有することを、公平取引法で禁止されている連合行為(日本でいう共同行為)から除外する方向で法改正を検討していることが分かった。

 

現行公平取引法では、企業間の連合行為は原則として禁止されているが、コストの削減、品質の改良のために商品の規格若しくは型式を統合し、又は技術のレベルアップ、品質の改良のために商品若しくは市場の共同開発をし、又は貿易機能を強化するために外国商品の輸入に際して共同行為を行うなど経済全体の利益と公共利益に役立つことでさえあれば、連合行為の対象外となる。

 

ハイテク産業の川上業者と川下業者が力を合わせて技術の共同開発を行い、研究開発の成果を共有することを促すようにするため、公平会は公平取引法第14条第8号を追加して、基礎技術の研究開発に関する共同行為を認める。改正案によれば、事業者が産業発展の促進、生産事業若しくは販売の改善のためにする共同行為が、経済全体の利益と公共利益に有益なものは、公平会に連合行為の許可を申請することができる。

 

知識経済の時代が到来した今、産業界で如何に競争上の優位を高め、経営基盤を強くするかは、技術のレベルアップに大きく関わっている。特に総企業数の98%は中小企業という台湾では、企業間の共同開発による研究開発費の節約は技術を向上させるうえで不可欠な一環と睨まれている。(2005.01

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor