技術出資所得税免除、条件付で5年間 2004年1月1日に遡及適用
J050108Y5 2005年2月号(J66)
技術出資に関する産業向上促進条例第19条ノ2、同条ノ3の改正案は七日、立法院を通過し、2004年1月1日に遡って施行することになった。財政部の技術出資に関する所得課税の新方針による新興産業への衝撃を最小限に抑えるために、経済、財政関連部会及び立法院が協議して出した結論は、技術出資の持ち株率が20%超、且つその出資に関わった株主は5名以下の場合、5年間の課税猶予優遇措置が適用される、ということである。
同条例第19条ノ2により、技術出資への課税猶予は条件付で認められている。まず、出資の対象企業は新興産業に属すること、技術出資によって取得した株式は20%を超えること、しかも技術出資をした株主は5名を超えないこと。これらの条件を全てクリアした場合においてのみ、株券取得時に所得税を納付することを要しない。つまり所得税が課徴されるのは、技術出資のあった年の次の年度から起算して5年を経過したときになる。
一方、バイオテクノロジー産業の研究開発は成果を出すまで5年間を超えることが多いという実態を鑑みて、第19条ノ3を新設し、バイオテクノロジ産業等新興産業が技術出資の対価として技術保有者にストックオプションを与えることを認め、ストックオプションが行使されてはじめて差額について所得税が発生することを明確に定める。(2005.01)
産業向上促進条例改正のポイント | |
ポイント |
具体的内容 |
技術出資に対する所得課税猶予 |
技術出資の株式保有率が20%超、かつ技術出資に関わった株主は5名以下の場合、5年間の所得課税猶予 |
ストックオプションを与え技術を取得する |
株式の買い取り価額は額面より低いものであってはならない。従業員に与えられたストックオプションに対する課税時点に関する規定を準用 |
適用対象産業 |
経済部が認定した新興産業 |