スペシャル301条のブラックリスト「優先監視国」から「監視国」に格下げ 米USTR、台湾当局の知財権保護への取組みを評価

J050119Z8 2005年2月号(J66)

米通商代表部(USTR)は米東部時間で118日、台湾をスペシャル301条項に基づく優先監視対象リストから監視国に格下げすることを発表した。

 

2004年、台湾政府は著作権法改正案の成立、法執行の強化、医薬品と農薬品のテストデータが商業活動で不正に利用されるのを回避するための関連法令改正の検討などを行ってきた。法律による有効なデータ保護が未だに実現されていないという指摘もあったが、著作権保護や法執行の面においては重大な進展が見られ、米側が長期にわたって関心を示している海賊版・模倣品問題を解決するための方策を実施していることなどが総合的に評価された。

 

法律によって薬品のテストデータが不正に利用されないようにすること、インターネットにおける著作権侵害問題の解決につながるような実効性のある抑止策を講じること、海賊版・模倣品に対する取締りの持続的な実施と強化も含め、取り組んでいかなければならない課題はまだ残っている。台湾当局は米政府との約束をどう果すか、特にコンピュータソフトをはじめとした著作物の輸出の監視状況や海賊版の差止実績について、これからも引き続き注意深く見守っていきたいと通商代表Zoellick氏はいう。(2005.01

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