韓国LG社が台湾PCメーカーを特許権侵害で告訴 米地裁、LGに敗訴の司法判断 権利消尽原則適用、新たな解釈

J041211X1 2005年1月号(J65)

 韓国LG社は200046日、台湾大手PCメーカーのASUSCompal、エフ・アイ・シー(FIC)、Quanta四社とその米での支社、協力業者を相手とし、アメリカのカリフォルニア州地方裁判所に対して同社所有の六つの特許権が被告ら各社によって侵害されたと主張し、訴訟を起こした。今年(2004年)1130日、カリフォルニア州地方裁判所は、LG社が主張した特許侵害の罪は成立しないとの司法判断を言渡し、台湾PCメーカーが特許侵害の疑いで海外大手メーカーから提訴されていた事件で、初めて完全勝利を勝ち取ったということになる。皮肉なことに、ASUS社は判決が下される前に、LG社と和解の話しがまとまって推測で数千万ドルの和解金を支払っている。

 

事件担当のClaudia Wilken裁判官は判決で、被告らはインテル社の製品をPCに使用していたことで特許権侵害を訴えられたのだが、インテルとLG社との間にクロスライセンスが締結されているため、被告らが主張する「権利消尽の原則」は本件係争特許に係る装置(Apparatus and Device)と方法(Method)の発明に適用されると解するのが妥当であるとし、LG社の主張を退けた。Wilken裁判官は本件訴訟において、権利消尽原則の適用に関して新たな解釈をしたため、裁判の行方が関連業界から注目されている。(2004.12

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