発明賞、特定分野の特許 応募要件期間延長へ

J041230Y1 2005年1月号(J65)

 知的財産局は「発明創作の奨励・助成に関する規則」(発明創作奨助弁法)を改定して発明の応募要件とされる期間を延長する方向で検討していることを明らかにした。応募要件として医・農薬品又はその製造方法の発明に係る特許に認める期間は、応募締切日を基準として9年、それ以外の発明は6年に延長することにより、産業界における発明・技術革新の奨励を図る。

 

特許法の立法趣旨の一つは発明・創作への奨励にある。「発明創作奨励・助成に関する規則」もまた発明・創作を奨励し、保護し、利用することによって、産業の発展を促進することを目的として定められたものである。この規則は去年の1217日に改正・施行されて1年しか経っていないが、実際の執行に支障が生じていることから、更なる改正に踏み切ったという。(2004.12

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