特許法改正、動植物特許や薬品輸出強制実施が重点

J041208Y1 2005年1月号(J65)

世界142カ国が参加して開かれていた第四回WTO(世界貿易機関)のドーハラウンド交渉で、各国政府は自国の公衆衛生を保護するために必要なあらゆる手段を講じることができることが閣僚宣言に盛り込まれ、これがいわゆるTRIPS協定及び公衆衛生に関するドーハ宣言である。WTOの加盟国の一員として、ドーハ宣言に準拠した国内法を整える必要性、また行政院農業委員会で検討していた動植物特許の開放政策にあわせて、知財局は薬品の輸出に関する強制実施権の行使、動植物特許の開放及び行政救済手続の統合、三つの課題に重点を置いて特許法の更なる改正を進めていく考えを示した。

 

ドーハ宣言では、製薬能力のないWTO加盟国はエイズ、瘧病、結核その他重大な伝染病等公衆衛生にかかわる悪影響を与える疾疫により、国が緊急事態に直面したときは、外国市場から安価な特許薬を合法的に輸入することを可能にした。しかし、台湾特許法中の強制実施許諾に関する規定は内需のみに供給することが限定されているため、医薬品輸出の強制実施ができるように法改正を行わなければならない。

 

また、行政院農業委員会においては、動植物の発明に係る特許出願を認めることにより技術の革新・研究開発の促進を図り、新しいビジネスチャンスにつなげていくという既成方針から、動植物にかかわる特許出願の開放を今回の法改正の視野に収める必要がある。なお、農民の生活への影響を最低限に抑えるために、関連措置も併せて検討するという。さらに、知的財産裁判所のデビューを控えて、知的財産裁判所設置後、特許・商標の行政救済関連事件は同裁判所の管轄下に移されることになるから、現行制度の見直しが喫緊の課題となる。(2004.12

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor