単一色の商標登録出願

J041229Y2 2005年1月号(J65)

 改正前の商標法にも色彩の商標に関する規定があった。色彩の組合わせからなる商標といえば、上部がメタリックカラーで下部がブラックになっているアメリカのデュラセル電池はその代表例の一つである。改正商標法では色彩商標といわれ、色彩の商標になり得るのは色彩の組み合わせのみならず、単一色についても色彩の商標登録出願が可能である。要するに、消費者が商品若しくは役務の出所を識別するに足りる識別性さえあれば、色彩の組合わせはもとより、単一色も商標として認められる。

 

色彩商標の登録出願は手続からして大して変わらないが、商標見本の表現方法という点で異なる。今までの商標登録出願は、出願人が知財局に提出した商標見本について審査官が審査をすることになっていたが、音や色彩等の新しいタイプの商標の場合は、見本だけで登録されようとする商標を十分に表現することがおそらく無理であろう。そのため、文字の説明が必要となってくる。文字表現が欠かせないのが色の種類とその深さ、さらに商品に用いられるときの方法、位置或いは内容をも表示されていなければならない。カラーコードで色彩商標を明確に表現することもできる。ただし、強制規定ではない。

 

色彩商標は、継続的に使用されることによって、はじめてそれが使用された商品若しくは役務を消費者に想起させ、頭の中で商標と商品(役務)を一つに連結することが可能になり、識別性を持つようになるわけである。色彩商標はそもそも識別性を欠くものとみられ、単一色が特にそうである。殆どの国では単一色を固有の識別性(inherently distinctive)のあるものと考えていない。例えば、ヨーロッパの商標審査実務においては、赤、青、緑、黄色等のベーシックカラーを誰でも自由に使用できるカラーとして商標登録対象から除外すべきだとの見解が示されている。(2004.12

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