権利侵害物品、税関で発見の場合 商品価格3倍までの過料

J041225Y6 2005年1月号(J65)

税関が知的財産権侵害に係る不法不正貿易行為について、税関が全面的な取締りを行いやすくするために、立法院は昨日、税関における密輸取締条例の一部を改正する案を可決した。改正案のポイントは、通関申告がなされる輸出入貨物であって並行輸入される正規品でない、特許権、商標権若しくは著作権を侵害したものと認めるときは、その貨物を没収とするほか、最高で侵害物品価格の3倍にあたる額の過料を科することができ、また輸出品の規格について不実の申告若しくは不実の証憑書類の提出があった場合の過料の上限は、旧法の新台湾ドル3万元から100万元へと大幅に引き上げられる、などにある。他国との貿易摩擦・紛争を回避し、国のイメージアップを図るのが目的である。(2004.12

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