専門家参審制 法廷上裁判官と同等の権利持つ 専門分野関連裁判に関与 判決の公平性確保

J041214Y9 2005年1月号(J65)

司法院が起草した「専門家参審施行条例」(案)によれば、満30歳で台湾に居住して6ヶ月以上、しかも専門知識や特技を有し、関連分野の仕事に携わって3年以上の経験をもつという要件に満たしている者は、「参審官」に選ばれて裁判官とともに法廷の上で事件審理にあたるチャンスがある。

 

司法院案のもと、地方裁判所に対して「参審法廷」による裁判の申立てができるのは、医療過誤訴訟、建設工事、著作権、商標権、特許権、証券取引、労働契約及び海洋汚染、地下水汚染等環境保護に関する事件に限る。

 

裁判のプロセスにおいて裁判官と参審官は意見の食い違いがあったときは、多数決で結論を決める。参審官は法廷では裁判官と同等の権限が与えられるため、裁判の結果にも責任がある。裁判が行われている間は、公務員と見なされ、判断を誤って判決を下した場合には裁判官と同様、公務員に関連する諸法規の制約を受けることになる。

 

ハリウッド映画に陪審裁判のシーンがよく出てくるが、その陪審員は「参審員」に属し、司法院が提案した「参審官」と違って、前者は有罪か無罪かの評決をするだけで、何年の懲役に処すかなど法律の具体的な適用に関しては裁判官が決める。これに対し、台湾の参審官は裁判官と同等の権力を有する。(2004.12

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