植物種苗法、改正案成立 保護水準がUPOVに匹敵

J040330Y1 2004年4月号(J56)

 「植物種苗法改正案」は30日の立法院会議で可決され、「植物新品種保護國際同盟(UPOV)」における保護規定を組み入れたほか、互恵原則により外国人による品種権(育成者権)保護の出願を制限し、また(品種の)研究開発者にその研究開発成果について氏名を表示する権利、いわゆる「氏名表示権」を付与することにより、農業分野バイオテクノロジーの発展及び国内における品種育成者の保護を図る。改正案では、品種権に対する保護を品種の「収穫物」、「直接加工品」及び「従属品種」に広げ、新品種の権利期間に関して従来の15年の存続期間をさらに延長して、樹木及びぶとうは25年、その他の植物品種のについてはその存続期間を20年とする。

 

 このほか、品種権出願人が出願の公表の時から品種権の付与までの期間内に他人の権利侵害による損失を受けるのを回避するため、仮保護の措置をとる。権利期間の開始を出願の公表の時に繰り上げるとともに、保護されるための要件として新規性、区別性、均一性、安定性を新たに設け、品種の適当な名称に基づく品種権の出願をも可能にする。

 

また、互恵原則により、外国人が属する国は台湾と共同で育成者権の保護に関する国際条約、若しくは機関に加盟していない、又は(両国の間に)団体、機構によって結ばれた相互保護のための取り決めがない、又はわが国国民による品種権保護の出願を受け付けない場合、その国民による品種権出願も受け付けられない。「優先権」の主張に関しても、中華民国と互いに優先権を承認する国に限定して認められる。

 

今回の法改正は、研究開発者の権益にも配慮した。即ち、従業員(被用者)が職務において育成し若しくは発見し開発した「品種」について、その品種出願権及び品種権は使用者が所有するものとする。ただし、品種の育成者は適当な報酬を得られるほか、氏名表示権も享有する。特に従業員が職務においてではないが、その育成した品種についてもやはり品種出願権及び品種権を取得することが可能である。(2004.03)

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