特許料支払い、外国企業への研究委託 所得税徴収が必要

J040308Y1 2004年4月号(J56)

 国内製造業が外国企業の所有する特許権或いは特許技術を導入しようとするときは、それを買う形でなければ免税優遇措置を適用することができない。要するに、買うのではなく、委託研究の場合、外国企業に支払われる報酬については税金免除の対象から外され、技術導入企業がロイヤリティーを支払うにはやはり所定税率を乗じて計算した金額の所得税を納付しなければならないということになる。

 

 財政部により、税金免除の適用対象となるには前提として次の三つの要件を満たすことが必要である。導入される技術は1.新製品の生産(製造)に生かされること。2.生産高の増加、品質の改良或いは生産コストの節減につながること。3.新しい生産技術を提供すること。前記三つの要件を満たさなければ、外国営利事業が技術供与のため製造業・技術サービス業から受け取るロイヤリティー或いは報酬は所得税免除の規定を適用することができず、国内企業もかかるロイヤリティー、報酬を支払うときには所得税法の定めるところにより、給付総額の20%に相当する額を所得税として納めなければならない。(2004.03)

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