企業結合届出、取締役会での議席数が決め手となるよう法改正

J040305Y4 2004年4月号(J56)

企業結合は現行公平取引法により、他の事業者の株式若しくは出資額を保有し若しくは取得して、他の事業者の議決権を有する株式若しくは総資本額の三分の一以上に達した場合、公平取引委員会(以下、公平会)に届出をする必要があるとなっている。これについて、公平会副主任委員の陳紀元氏は4日、「現況からして、持株数を多くすることは、必ずしも(会社の運営)政策について決定権を持つことになるとは限らない。取締役会の議席数こそカギを握る場合が多い。したがって、届出をする必要があるかどうかは実質的な「影響力」によって判断するように、企業結合に関連して市場の状況に即した規定を(公平取引法に)法改正などを通じて見直したい」と語っている。彼はまた、結合は独占状態になるかどうかをディスカッションするときには、持ち株率のみならず、経営の特性や産業の特質にも考慮を払わなければならないと言っている。(2004.03

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