財政部、外国企業による技術等無形資産提供は税金免除対象から除外

J040318Y5 2004年4月号(J56)

 「財政部と経済部は審査原則を改定して技術出資の業者を免税措置適用対象とすることに合意した」という経済建設委員会副主任委員の何美玥女史の発言に対して、財政部の17日のプレス発表では、「外国営利事業が無形資産(例えば技術、特許権)を出資資本に充てて提供した場合、資本とすることを約束した以上、性質上免税の要件に該当しなくなり、所得税法上外国企業による技術供与への報酬についての免税優遇措置が適用されない。また、課税の公平原則に基づき、台湾企業が外国技術を導入するのに支払ったロイヤリティーに対する免税優遇措置についても再検討する必要がある」との考えが示されている。

 

 株主が法により技術等無形資産を出資資本に充てることは通常次の二つの場合がある。一つは、株主が実質的に当該無形資産の所有権を投資先の会社に移転すること。このような所得は財産取引の所得に属する。もう一つは、株主が単に投資先の会社に当該無形資産の使用を許諾しただけで、この場合はその所得はロイヤリティーとなる。

 

 所得税法第4条第121号による免税優遇適用申請について、財政部と経済部が行政院の審査に提出した審査原則の第2条規定によれば、外国営利事業であって専門技術又は特許権を(台湾)企業に提供し、かつ「出資資本としないことを約束して」一定のロイヤリティー又は報酬を受け取ったものに対して免税を許可する。(2004.03)

 

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