銀行法改正案、銀行株の強制公開発行及び金融法廷の設置

J040304Y8 2004年4月号(J56)

財政部が提出した銀行法改正案によると、財政部の許可を受けた場合を除き、銀行の株式はすべて強制的に公開発行とされ、従来のように会社法の関連規定を引用して公開発行を取り消すことはできなくなる。また、金融犯罪事件を専門的に審理する金融法廷の設置も同案に盛り込まれている。

 

現行銀行法は銀行の株式の公開発行を定めていないが、会社法では、資本額が一定の金額を超える会社の株式は公開に発行しなければならないとあることから、一般の会社より資本金が比較的高い銀行の今までの株式発行はすべて公開に行われていた。しかし、2001年の会社法改正後、株式の発行については、会社自治原則が導入され、取締役会の決議により証券管理機関に公開発行を申請するかどうかは会社側で自主的に決めることができるようになった。 (2004.03)

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