横領事件の再発防止 法律事務所等が対象の「有限責任組合法」の立法目指す

J040326Y9 2004年4月号(J56)

 去年、台湾の法曹界で最も衝撃的な不祥事ともいえる、理律法律事務所に起きた従業員横領事件が法律上組合に対する管理体制のずさんさを浮き彫りにした。こうした現状を鑑みて、経済建設委員会(以下、経建会)は「有限責任組合法」(日本での投資事業有限責任組合法に相当)を定めてこれまで無限とされていた法律事務所や会計事務所のパートナーが負うべき責任を有限とし、責任の帰属をより明確にする考えを示した。

 

 国内におけるベンチャーキャピタルの投資減が続く中、ベンチャー企業の資金調達を手助けし、ベンチャーキャピタルの投資管理リスクを軽減するため、経建会では前々から国外の有限責任組合制度を国内に導入して、ベンチャーキャピタルファンドの発起人と一般のファンド出資企業(投資家)の責任を明確に区別し、ファンドの発起人が無限責任を負うのに対し、単純に資金を出す株主が負う責任を出資額にとどめるようにする方向で検討を行ってきた。

 

 経建会は現在のところ、有限責任組合の設立、対内・対外関係、パートナーの組合への加入・脱退、経理、解散及び変更、清算、租税措置等に関する規定の詳しい内容について外部に研究を委託している。法制化した後、起業投資事業を最初に適用を受ける対象とし、徐々に法律、会計事務所に拡大していく方針である。(2004.03)

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor