刑訴法改正、司法取引制度導入

J040324Y9 2004年4月号(J56)

 「刑事訴訟法の一部を改正する案」は昨日の立法院会議で可決されたことで、司法取引制度が導入されることになった。司法院によると、司法取引制度は裁判所における審理作業の負担軽減に寄与し、審判の効率を向上させることができ、アメリカ等先進国でも活用されている。司法取引とは、判決が下される前に検察官、被告人、弁護人が被告が罪を問われた事件について交渉を行い、被告人が司法取引に応じて検察官が勧める比較的軽い罪を認める代わりに刑を軽くしてもらうことである。

 

改正案では、司法取引ができるのは、本刑三年以下の懲役が定められる罪を犯した場合。検察官は第一審口頭弁論終結前或いは略式判決の執行前に被害者の意見を尋ねた後、直ちに被告人又はその代理人若しくは弁護人の請求により、裁判所の同意を経たうえで取引を行うことができる。当事者双方が(司法取引の内容に)合意し、かつ被告人が罪を認めたときは、検察官は裁判所に対して取引の内容に基づき判決を下すよう申立てをする。

 

司法取引に際し、次の四つの事項について交渉が行われる。1.被告人が処刑の範囲又は執行猶予の宣告を受けることに同意する。2.被告人が被害者に謝罪する。3.被告人が相当の額の賠償金を支払う。4.被告人が公庫、又は指定された公益団体、地方自治団体に一定の金額を支払う。裁判所が取引の結論に基づき処せられる刑罰は、執行猶予、二年以下の懲役、拘留又は罰金に限る。(2004.03)

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