親子会社間の株式相互保有や子会社議決権への制限 年内に会社法全般改正の方針

J040318Y9 2004年4月号(J56)

 親子会社間の株式の持ち合いにより子会社の持ち株を利用して株主としての議決権を行使することを避けるため、経済部は子会社の三分の一の議決権に関する現行規定を撤廃し、親会社の株式を保有する子会社に対して株主総会での議決権の行使を制限する方向で年内に会社法の改正案を完成する予定である。この改正は数十万社の企業に影響を及ぼすことが予想されている。

 

国内企業においては、親子会社間の株式相互保有を利用して取締役、監査役の議席数を獲得し、取締役会を支配することによって、粉飾決算を行ったりなど私腹を肥やすことがよくある。こうした弊害を徹底的に除去すべく、2001年の会社法改正の際に、子会社が親会社の株式を買い戻すのを禁止するとともに、(法改正後に)新たに設立する会社について子会社が親会社で行使できる議決権を(持ち株の)三分の一にまで縮めた。当時は株式市場への衝撃を最小限に食い止めるため、改正条文の効力を遡及させることなく、会社側が徐々に調整を進めていくようにしていた。(2004.03)

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