特許請求範囲の様式の簡略化 7月1日から新制実施

J040409Y1 2004年5月号(J57)

 知的財産局は8日に公表した改正特許法施行規則で、特許請求範囲の書式が大幅に簡略化された。新制は71日から施行する予定。

 

 今回の改正は二段式(two-parts form)の書式を新たに取り入れて明細書を「前書き」と「特徴」に大別し、前者には特許請求の対象、先行技術と共有する必要な技術の特徴、そして後者にはこれをもとに改良が進められ新しく生み出した技術的特徴についての記載が含まれる。複数の技術的特徴をもつ発明について、その構造或いは性質を明らかにすることが困難なため、特許請求範囲をはっきりさせるには「ミーンズ・プラス・ファンクションクレーム」による表現方法を利用できる。これでエレメントの構造或いは材料を詳しく説明する必要もなく、ある特定の効能を実現させるための手段或いはステップのみ表現すればよい。すると、繁雑な説明をしなくて済む。

 

 さらに審査の流れの簡素化を図るため、審査官がその発明或いは考案の主な内容をすぐに把握できるよう、まず発明についての説明を願書に明確に記載すること。明細書にはその技術に習熟する技術者がすべての内容を理解し、その記載に基づいて実施できるように発明或いは考案の全体的特徴、改良点について記載すること。そこには今回の法改正の着眼点がある。また、特許出願に対する許否をめぐる争いの解決策として71日から特許請求範囲の項目は逐一審査とする。(2004.04)

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