特殊商標認定、公聴会 個別案件ごとに審査すべきとの意見が有力

J040422Y2 2004年5月号(J57)

 商標法が改正され立体、音声等特殊な形態の標章が新たに商標登録の対象に加え入れられたことについて、今時の商品には様々な複式の標章が使われることから、同一商品への音声や色彩、立体商標の同時登録は今までよりも多くの商標係争を引き起こしかねないと懸念する声が出ている。昨日に開かれた商標審査基準の公聴会で共通認識の達成には至らなかったものの、商標当局も公聴会の参加者も商標審査について、「個別案件ごとの審査」を行うべきであることに意見が一致した。 

 

 去年の11月より音声商標、色彩商標、立体商標の登録受付が始まってから、立体商標の出願が87件あった。その多くはお酒のびん。色彩商標の件数が56件、音声商標の件数が19件、コンビニ、広告・マーケティングに係る出願が大半を占める。(2004.04)

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