ポルノは社会の善良な風俗を害するもので著作権法による保護を受けられないとして海賊版業者に無罪判決が下されたことについて、著作権主務官庁の知的財産局は昨日、「司法機関の決定を尊重するが、世界的ルールでもポルノ映画を著作権保護の対象から排除していないため、WTO加盟国である以上、台湾の司法機関も当然ながらこうしたルールを逸脱するわけにはいかない」と指摘したうえ、ポルノについては他の法律で規制すべきであるとの見解を示した。(2004.04)
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