企業共同行為への規制緩和、台湾公取委 法改正検討中

J040430Y4 2004年5月号(J57)

 公平取引委員会主任委員(委員長)の黄宗樂氏は29日の記者会見で、委員会のこれから3年間の施策方針を発表した。黄氏によると、企業が熾烈な商戦での生き残りを図るために合弁やアライアンス構築などによる経営方法を採用することが多くなっていることから、産業発展を配慮し、中小企業の競争力強化を手助けする立場の公平会では、企業の連合行為(日本でいう共同行為)への規制を緩和する方向で検討しているという。今の段階においては外国の立法例を参考に公平取引法に連合行為を例外的に認める規定を設け、生産コストの軽減のため、企業間で連合行為を行うことが計画されている場合、市場占拠率が5%を下回れば連合行為をある程度認める方針を打ち出した。

 

 ハイテク産業界における川上業者と川下業者が力を合わせて技術の研究開発に取り組み、その成果を分かち合えるようにするため、企業間が連合行為に基づく基礎技術の研究開発に携わることができるよう、公平法第14条第8号にハイテク技術の連合研究開発を認める旨の規定を新たに設けることにしている。一方、市場競争を妨害する連合行為を効果的に取り締まるため、海外でとられている「寛大政策」を導入し、「仲間を裏切ろう」条項を新設して、訴追免除というインセンティブを与えることにより企業の不法行為への摘発や調査協力を促す。(2004.04)

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