医療法改正、医事関係訴訟に専門法廷設置を決定

J040410Y6 2004年5月号(J57)

 今日の社会で続出する医療事故に対応して、医療法は1986年より施行して以来初めての大改正が行われた。改正案によると、司法院は裁判所を指定して「医事専業法廷」を設置させなければならず、医事関係訴訟の審理には医療・医学分野の専門的な知識をもっている、又は医療裁判に携わった経験のある裁判官があたる。このほか、医療広告には医療機関の名称や免許などの詳しい情報、医者の経歴、主務官庁の許可証明等事項の明記が求められ、なお、患者さんが法によりカルテ全文のコピー及び中国語で記された摘要の提供を医療機関に請求することができ、正当な理由がなければ医療機関はこれに拒絶してはならない。(2004.04)

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