アンチダンピング認定、条件緩和のうえヒアリング調査手続き導入へ

J040419Y9 2004年5月号(J57)

 輸入品の急増が国内産業の発展に影響を与え、関連産業に損害をもたらしかねない危惧から、経済部は、現行法ではダンピング関税の課徴決定に必要な出席委員の「三分の二」の賛成を「二分の一」に改める方針を示した。課税条件が大幅に緩和されることとなれば、ダンピング認定がよりたやすくなる。また、ダンピングを訴えるほうと訴えられるほうの当事者に事情を十分に説明できる機会を与えるため、貿易調査委員会による最終決定が下される前のヒアリング調査手続きの導入も予定されている。(2004.04)

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