滞納税金充当 商標権が競売へ

J040525Y2 2004年6月号(J58)

 カニ料理で有名なレストランチェーン「阿秋活がに」は税金滞納のため、法務部行政執行署の台中行政執行処によって商標「阿秋活がに」を競売にかけられた結果、新台湾ドル31.8万元の落札価格で売却され、商標権が買受人に移転されることになった。

 

 財政部によれば、これは、無形資産を競売して得たお金を滞納税金に充当させることに成功した事例の一つであり、税務機関が税金滞納者名義の財産を評価するときには有形資産にとどまらず、価値を有する無形資産でも滞納税金の追徴の対象に入る。つまり税金を滞納した場合、滞納者の所有する特許権、商標権や著作権等無形資産は競売にかけられる可能性が出てきた。

 

 行政執行処発足後、税務機関は同処との密接な連携・協力のもと、滞納税金の徴収にあたっている。税務機関による納付の通知、催促、督促に対して滞納者が応じない場合、財産のリストを含めて滞納者の個人情報等関連書類が行政執行処に移送され、執行処による財産の差押えや競売を行い、場合によっては滞納者を引致・監守する。(2004.05

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