新形態の商標と従来の商標 連合商標登録が可能

J040517Y2 2004年6月号(J58)

 知的財産局(以下、知財局)は、商標法改正で新たに登録対象として加わった立体商標、色彩商標、音声商標のような新しい形態の標章について、従来の登録済商標をもとに連合商標の登録を商標権者に認める方向で検討していることを明らかにした。例えば、文字の「7-Eleven」と紅色、オレンジ色、緑色の結合からなるコンビニ「セブンイレブン」(台湾では「統一超商」という)の商標は、連合商標として登録出願することが可能になる。

 

現行商標法により、商標は文字、図形、記号、色彩、音声、立体的形状若しくはこれらの結合で構成されるものと定義されている。しかし、従来の商標とこれらの新しい形態の商標を組み合わせた標章について、果たして出願の対象となるかどうかははっきりしない。知財局は、両方の組み合わせでの出願を認めるという考えに傾いているが、どちらの商標にもそれぞれ識別力をもっている場合、新旧形態の商標の組み合わせはかえって商標全体の保護範囲を狭めることにならないかを評価しておくべきだとアドバイスする。

 

セブンイレブンを例に、登録済み商標の「7-Eleven」と赤、オレンジ、緑三色の組合せは広く消費者に認知されているので、個別で登録したほうがベターかもしれない。商標全体は文字と色彩との結合からなるものの場合、他人が単にそれに類似する色彩、或いは商標上の文字を使用するときは、権利者はその商標全体について専用権を行使することが許されるのかが問題となり、また混同誤認を主張し得る権利範囲はこれによって狭められることになりかねない。

 

今の実務上最大の争点は、単一色又は多色で成り立つ商標は創業者が長期間にわたってこれを使用することにより、業界で普遍的に使われるようになったことにある。新法では、色彩商標を出願の対象とし、しかも新法の施行日(20031128日)を出願日としているが、業界で幅広く使用されることから、商標法によると登録されないはずであり、このままでは、法律規定があっても登録されないことになってしまう、という法曹界の指摘もある。(2004.05

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