P2Pによるファイル交換が著作権侵害か? 公式見解示す 知財局

J040601Y3 2004年6月号(J58)

 知的財産局の31日のプレス発表によると、音楽サイトのユーザーがソフト業者が提供するファイル交換ソフトを利用して、ネット上で著作権法による保護を受けている音楽ファイルを任意で交換したりするなどといった行為は、音楽・録音著作物の著作権者から許諾を受けない限り、著作財産権者が専有する複製権及び公開伝達権を侵害することになる。

 

 知財局の見解はおおむね次のとおりである。「会費を支払えば音楽ファイルをダウンロードしたり他人が権利を享有する著作物を如何なる制限もなく好き勝手に利用することができると勘違いしているユーザーが少なからずいる。ファイル交換サイトに加入するときは、パソコンの中に保存してある未許諾の音楽ファイルを交換目的のフォルダに組み込んで他のユーザーがダウンロードできる状態にしないよう注意すべきだ。また、法に触れないよう、利用の際は著作財産権者の利用許諾を得た合法的なサイトを選んで使用料をちゃんと支払った上、コンテンツのアップロードやダウンロード、交換をする。一般のユーザーがソフト業者が提供するソフト及びプラットフォームを通して音楽ファイルを自己のパソコンにダウンロードしたりこれをCD-R等ブランクディスクに焼いたりする場合、個人的に或いは家庭内で利用するものは、合理的利用にあたるとして、著作財産権の侵害にはならないが、この合理的利用の範囲を踰越すると、複製権の侵害となり、民事責任を負わねばならない。たとえ営利的目的によらない利用であっても、著作権法に規定する、五点或いは(市場価格)NT$3万元の限度を超えた場合、やはりその刑事責任を逃れられない。」(2004.06

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