原産地や税込価格の認定 輸入業者に有利な条項盛り込む 法改正

J050528Y8 2004年6月号(J58)

税関は改革に向けてまた一歩前進した。税関による輸入貨物の原産地認定及び税関価格査定について、関税総局は輸入業者の権利保護に関連する条項を新たに設けることにした。輸入者保護法制化というのは、税関による(輸入品の)原産地認定について疑義がある場合、貨物の所管機関又は専門機関による再認定を輸入業者に認めるとともに、税関の査定によって決定された税関価格に異議が生じた場合においても、輸入業者のほうから税関に説明を求め、そのうえ救済手続きをとることができる。これにより、税関の業務は公正、公開、さらに手続きの面での民主化へと進んでいく。(2004.05)

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