技術出資にも税金? 財政部が譲歩 条件付で5年間課税猶予へ

J040528Y8 2004年6月号(J58)

 物議をかもした技術出資課税問題を協議するための会合は昨日に開かれ、行政院経済の建設委員会、経済部(経済産業省相当)及び財政部(財務省相当)の関係者が討議を行った後、ようやく「条件付での課税猶予」という共通認識を達成するに至った。重要性をもつ戦略的新興産業に属する会社に(技術)出資した後、その持株率(会社の株式総数に占める割合)が20%以上に達した場合は5年間の課税猶予措置が適用される。但し、この猶予期間内に株式を譲渡した場合には、当該年度に課税されることになる。

 いわゆる「課税猶予条件」と適用対象は次のとおりである。

1.「重要性をもつ戦略的新興産業」で、かつ経済部の認定を受けたものに限って適用する。

2.出資資本として技術を出資することにより取得した株式の数は合せて当該会社の株式総数の20%を超える個別の株主(投資される会社に重大な影響力を有する)が対象となる。

3.課税猶予期間は5年間とし、株主は猶予期間が満了する年の次の年度に財産取引の所得を算定して所得税を申告する。但し、株主が取得した株式は課税猶予期間内に譲渡された場合、株式の譲渡がなされた年度に、財産取引の所得について所得税の申告をしなければならない。

 

各関係部会の協議で意見がまとまったとはいえ、経済部による「産業向上促進条例」の改正をまって適用を始めるわけだから、財政部により、同条例の改正前にはなお現行規定にしたがって出資時に課税をするという。(2004.05

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor