新外為法を制定、管理条例廃止 自由化進む

J040513Y8 2004年6月号(J58)

 自由市場経済を名実ともに実践するため、55年間実施されてきた「外為管理条例」は廃止することになり、これにとって代わって登場する「外為法」は、中央銀行では相変わらず厳格な外為規制を維持しているという従来の印象を払拭するため、「原則自由、例外規制」という既定の方針にしたがって制定されると中央銀行副総裁の徐義雄氏はいう。

 

外為法では財政部を外国為替の行政官庁とし、中央銀行を外為業務の主務官庁とする。平時は銀行その他事業者が外国為替業務を取り扱おうとするときは、認可を受けたうえ、外為法の管理のもと、これを行う。大口為替取引については申告をしなければならず、また一定の金額以上の外貨を所持して出入国する場合にも税関への外貨申告が必要である。一方、経済の不調が深刻化しているなどといった緊急事態が発生した場合、非常時の対処措置として行政院は外国為替規制を実施し、外国為替市場の取引停止(閉鎖)を公告したり、外貨での支払いの全部又は一部を停止し又は制限することができる。(2004.05)

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