商品に身分証明書、改正商品表示法 6月25日から施行

J050527Y9 2004年6月号(J58)

 改正商品表示法は625日から施行する。より健全な商業環境整備のため、主務官庁の経済部商業司は新法の施行前に「商品の身分証明書」という概念を新たに打ち出し、業者に対しては自律を求め、そして国民には自覚を高めるよう呼び掛けている。

 

 去年の625日に総統令によって公布された改正法は、正式に実施するまで一年間の猶予期間が定められている。改正後の商品表示法は、流通業者を適用の対象に加えいれたほか、商品表示には原産地の二言語併記が求められ、しかも中国語による表記説明は原産地に関する記載より簡略なものであってはならない。商品の使用方法、そして食べ物の商品に関しては食用と保存の方法に加えて、消費者保護のために業者が提供する消費者相談専用電話番号の付記も義務付けられている。

 

違反者は限定された期間内に改善をしない場合、新台湾ドル2~20万元の罰金が科されるほか、連続して処罰されることもある。なお、違反状況が重大な場合、商品の販売停止、営業停止若しくは休業、また必要があるときは、主務官庁はマスコミを通じて企業経営者の名称、住所、商品名を公告することもできる。(2004.05

TIPLO ECARD Fireshot Video TIPLO Brochure_Japanese TIPLO News Channel TIPLO TOUR 7th FIoor TIPLO TOUR 15th FIoor