知財権侵害輸出入品に厳格な処罰 官没のほか商品価格2~4倍の過料
J040526Y9 2004年6月号(J58)
知的財産権侵害にかかる輸出入貨物の増加に対応して、財政部は、知的財産権を保護するための水際取締対策の最重要な一環として位置付けられる、税関密輸取締条例の改正を行い、その関連罰則規定をさらに厳格にする内容を柱とする改正案を提出している。同案により、輸出入貨物で権利侵害に関わっていることが摘発されたものを、税関は付与された権限によって官没することができ、業者に対して侵害物品の価格の2~4倍にあたる金額の過料処分を行うこともできる。
改正のポイントはおおむね次の二点が挙げられる。
一.第39条ノ1を新設。政府当局が知的財産権を保護する決心をアピールするため、知的財産権を侵害する不正貿易行為を全面的に取り締まる権限を税関に授与するほか、輸出入の申告がなされた貨物、郵便物、旅客の携帯品であって知的財産権侵害にかかわっているものは、その価格の2~4倍にあたる金額の過料を科し、また税関においてもそれらの物品を官没することができる。
二.第37条第2項を修正。虚偽の申告、不実の証明書類の提出などによって検査を回避し、盗難車等非合法的な貨物を輸出しようとする悪徳業者への抑止効果をあげることを目的とする。そのような行為に科される過料の上限を、現行の3万元から100万元に引き上げることにより、違法活動の発生の防止を図る。(2004.05)